未払の医療費

医療費控除の対象となる医療費の金額は、実際に支払った時点で計算することになっています。
例えば、治療は前年12月に終わったが、治療費の支払を本年1月に行った場合には、前年分の医療費控除の対象とはなりません。
治療の時期ではなく、あくまでも実際に医療費を支払った日を含む年分の医療費控除となります。