保険診療と自由診療(自費診療)

「医療費控除は、保険診療分だけが対象ですよね?」
こういった質問をよくお受けします。
おそらくは、健康保険の高額療養費の支給申請と医療費控除を混同されているせいではないかと思われますが、医療費控除の対象となる医療費には、健康保険の適用のある保険診療に係るものだけでなく、自由診療に係るものも含まれます。
たとえば、歯科医院などでは金・セラミックなどの高価な材料を使用する場合に高額な治療費になりますが、一般的な診療・治療の範囲であれば、自由診療であっても医療費控除の対象となります。

 

高額療養費の支給申請は、医療費自体の一部を取り戻す健康保険制度上の手続であるのに対し、医療費控除は、担税力に応じた課税を行うために負担した医療費の金額に応じて所得税の軽減を図る所得控除です。